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「特殊建築物等定期調査報告制度」を知っていますか!?
報告用の郵便物は眠っていませんか!?
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特殊建築物等定期調査報告制度の改正
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の
施行による主な概要
平成17年6月1日から施行されることとなった。
ここでは、「特殊建築物等定期調査報告」に関係するものについて、説明します。
まず、今回の改正により、国・都道府県または建築主事を置く市町村の建築物のうち、不特定または多数の者が利用する特殊建築物等については、3年以内に定期点検をしなくてはならなくなりました。
また、改正以前は、調査資格者(一級・二級建築士又は特殊建築物等調査資格者)が調査・検査の内容に関し、所有者等に知らせず、違法状態を適法状態として報告書を作成し、特定行政庁に報告された場合、特定行政庁は、報告内容に疑義がある場合、実際に調査・検査を行った調査資格者に直接、詳細な報告を求めることができるようなり、定期報告がなされない等、違法反の疑いがある場合は、建築主事等が当該建築物に立ち入って検査等を行うことができるようになりました。
罰則についても、今回の改正により、違反建築物に関する是正命令違反については、最高300万円までに引き上げ、多数の者が利用する建築物又は当該建築物の敷地に関する是正命令違反のうち特に生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるものは違反した法人に対して1億円以下の罰金刑を科すなど強化されました。
報告書類に関して、新たに定期調査報告概要書(規則別記第36号の2の5様式)の提出が必要となりました。
これは、特定行政庁に対する書類の閲覧請求に定期報告がなされているかどうかの履歴などを加えたためであり、施行日以降に提出された定期調査報告概要書について閲覧に供することとなります。
報 告 済 証
報告書を提出していただきますと、報告済証が発行されます。
報告済証は見やすい位置に提示してください
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※18年度の報告時期をのがしてしまっている場合でも、報告の義務は変わりません。
準備を進めてはやめの提出をおすすめいたします。
<報告の時期>
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建物用途(抜粋)
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H18年
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H19年
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H20年
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H21年
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H22年
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(イ)旅館ホテル・物販店舗・集会所
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11〜1月
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11〜1月
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11〜1月
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11〜1月
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11〜1月
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(ロ)診療所・複合共同住宅・学校
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5〜10月
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5〜10月
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(ハ)イ以外物販店舗・飲食店・事務所
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5〜10月
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(ニ)下宿、共同住宅又は寄宿舎
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5〜10月
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5〜10月
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ブロック塀等に傾きやひび割れは見られませんか?消火活動や避難に有効なスペースは確保されていますか?
建築物の柱や壁などに亀裂や腐食は見られませんか?
火災の拡大防止に必要な防火区画・竪穴区画等の面積、区画方法は適切に維持されていますか?
防火戸・防火シャッター等は規定に合ったものになっていますか?または、ひずみや変形は見られませんか?
内装材料・仕上げ方法は規定に合ったものになっていますか?
廊下や階段・バルコニー等に物が置かれたりしていませんか?防火戸や防火シャッターの周りに物が
置かれたりしていませんか?避難器具や非常口・進入口等は適切に確保されていますか?
建築物を建てられた当時は適法でも、法令等の改正に伴い現行法に適合しない建築物を「既存不適格建築物」といわれています。
これは、そのまま建物を使用する場合は問題ありませんが、増築・改築等をした際、その部分を現行法規に適合するように改善
しなければならない場合がありますので、事前にそのことを把握しておくことが大切です。
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